会則

会則

第1条(名称)

この会を町田落語研究会(以下「会」という)とする。

第2条(目的)

この会の活動目的は、「落語を自ら演じて楽しみ」「落語愛好者の裾野をひろげ」「会員相互の交流・親睦を図る」こととする。

第3条(活動内容)

この会は、概ね、次の活動を行う。

  1. 毎月1回程度の稽古。
  2. 年6回程度の発表会。
  3. その他、呼ばれればどこにでも行く。その際はあくまで無償を原則とする(「演らせていただく」精神を忘れないこと)。ただし、いただいたものを拒むような無粋なことはしない。この場合の収入は会への上納とするが、会として受けた出張依頼の場合は交通費500円を出演者へ会費から支払うこととする。

第4条(入会の資格)

落語を愛し、洒落を理解し、人情の機微を知ろうとする者。

第5条(入会と退会)

  1. 本会に入会することを決心したものは、家族・親族の了解を得た上で、会長にその旨を伝え、入会金を支払う。その日をもって入会とする。
  2. 本会に「退会」という考え方は「基本的に」ない。ただし、「一度入ると二度と出られない恐ろしい会だ」などと誤解されると困るので、特に会長が必要と感じた時は「静かに退会」していただく。通常は「休会」扱いとし、将来の改心を待つこととする。

第6条(雑規則)

会員相互の円滑な運営・情報共有・技術向上のために次のこととする。

  1. 出演の可否・出演順等は、会長に一任とする。
  2. 会員への通知・連絡はLINEを主とする。メールでの連絡も可能だが、幹事の負担を鑑みるにLINEが最も合理的である。LINEがよく分からない方には、会員が優しく手ほどきすることとする。

第7条(会費)

  1. 年会費 2,000円とする。毎年1月を納入月とする。
  2. 入会金 3,000円とする。ただし、入会金を払った者は次の納入月まで年会費の支払いは不要とする。
  3. 宣伝費 2,000円とする。町田落語会に出演する者は出演都度、支払うこととする。
  4. 返還金 途中で「退会」または「休会」となっても年会費は返還しない。
  5. 寄付等 給料が多すぎた、小遣いが余った等の理由により勝手に会に対して「寄付」等する場合はいくらでも受け付ける。
  6. 「休会」中は会費納入の義務はない。ただし発表会に参加する時点で「正会員」に変身し、会費納入義務が生じる。また、「申し訳ないから払っとくよ」等の申し出は快く受け付け、正会員としてその名をとどめる。
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